2011年7月21日木曜日

世界特許出願ビッグ4の韓国、特許保護は後進国

2011年07月19日15時19分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

  「特許など知識財産制度が発達した韓国で、まだ弁理士が特許侵害訴訟を担当できず、専門の裁判所もないというのが信じられない」。

韓国の弁理士会に相当する中華全国専利代理人協会の楊梧会長が最近、大韓弁理士会の李祥ヒ(イ・サンヒ)会長との電話中に驚きながらこう述べた。 楊会長は「韓日中特許出願が世界の40%程度を占めるが、3カ国のうち韓国だけが特許関連司法制度が充実していないようだ」と話した。 韓国の特許権保護関連司法制度が「コピー天国」といわれる中国に比べても後れているという指摘だ。

中国では特許侵害訴訟の場合、弁理士単独で引き受けることができ、専門の裁判所も指定して運営している。 昨年からは知識財産専門の裁判所を設置して専門性も強化している。 日本も03年に法を改正し、弁理士が弁護士と共同で特許侵害訴訟を担当することになった。 英国も弁理士と弁護士の共同で、米国は科学技術を専攻した特許弁護士が主に訴訟を預かる。

韓国は中国・米国・日本に続いて世界で4番目に特許出願が多い。 しかし韓国ではいまだに特許技術の専門性がほとんどない弁護士だけが特許侵害訴訟を担っている。 特許侵害訴訟で訴訟依頼人が希望すれば弁護士のほかに弁理士も裁判に入れるようにしようという弁理士法改正案が7年間、国会で眠っているからだ。

特許侵害訴訟で弁理士に「訴訟代理権」を与えようという弁理士法改正案は第17代国会で初めて提出されたが、法制司法委員会(法司委)で止まったまま会期満了で廃棄された。

今回の第18代国会でも李鍾赫(イ・ジョンヒョク)議員(ハンナラ党)の代表発議で法制司法委員会(法司委)に上程されたが、法曹人出身委員の反対の声に阻まれている。 法司委所属の法曹人出身委員の大半は「特許裁判所管轄訴訟を担当する弁理士に対し、民事訴訟手続きでも代理権を認める必要があるのか」と反対する立場だ。 法務部と大韓弁護士協会も法案の通過に反対している。 これに対し李鍾赫議員は「世界各国が技術戦争を繰り広げている状況で、弁護士出身の議員が自分の利益ばかり確保するのは鎖国政策と変わらない」と主張した。
これに対して弁護士らは「利益争いだけでなく、論理的に対応しなければならない問題」と対抗している。 法務法人「太平洋」のイ・フドン弁護士は「弁理士法に規定された訴訟代理権を沿革的に見れば、特許法で規定する‘審決等に対する訴訟’に限定したものであり、すべての民事訴訟で可能だという意味ではない」と述べたうえで、「民事訴訟は立証責任、訴訟手続きなどをよく知る訴訟専門家(弁護士)が担当しなければならない領域」と短く述べた。 イ弁護士は「該当分野の専門家が訴訟を担当するべきだという論理を前面に出せば、不動産関連訴訟は公認仲介士が、医療訴訟は医師が担当しなければならないはずだ」と主張した。

LG特許センターのキム・ジョンジュン常務は「特許技術をほとんど知らない弁護士が特許侵害訴訟を担当することによる被害は、法律消費者の企業と個人が受けることになる」と述べた。

世界各国は激しく繰り広げられている知識財産戦争のため、速いペースで各種制度を整備している。 米国は今年に入って知識財産権利を認める基準時点をアイデアを出した時点から特許庁に出願した日に変更した。 08年には特許侵害に対する民事・刑事上制裁を強化する知識財産優先化法(PRO-IP法)を制定した。 日本は03年に特許侵害訴訟を担当する裁判所を設置するなど各種制度を改めた。 中国は05年に国家知識財産権戦略制定委員会を設立している。

韓国は知識財産基本法を制定し、20日に施行を控えている。 知識財産基本法は大統領直属の国家知識財産委員会を設置し、国家知識財産「コントロールタワー」の役割をするという構想で作られた。 知識財産の創出・活用を促進し、権利の保護も強化するためだ。 この法の趣旨を生かすためには知的財産権保護のための関連法案の整備・補完が急がれる、と指摘されている。           

**********

世界での特許出願はアメリカ、中国、日本、韓国というビック4のようだ。
最近中国の高速鉄道が特許を取ろうとして話題になった。
世界の市場に売り出すためには特許翻訳付きであれば他に追随されまい。
その際各国の法律翻訳にも注意が必要である。
格安英語翻訳者もいるが、このような時にはぜひ翻訳会社を利用したほうがよい。
さて、記事では韓国での特許訴訟の扱いが遅れているという。
他国の体制を現地で調査し自国に適用するのも大事だと思う。
その際、格安中国語翻訳ガイド等がいればなお安心である。

By MT

0 件のコメント:

コメントを投稿