聯合ニュース 4月29日(金)9時42分配信
【ソウル29日聯合ニュース】韓国人と結婚する外国人のための結婚移民ビザが早ければ下半期(7~12月)に新設され、外国人投資者や専門人材の永住権取得要件が緩和される見通しだ。法務部が29日に明らかにした。
同部は結婚移民ビザ(F-6)新設と優秀な外国人人材の居住および永住資格要件の緩和などを骨子とする「出入国管理法施行令一部改正案」を立法予告し、各界からの意見聴取を経て、早ければ下半期に施行する予定だ。
改正案によると、結婚移民ビザは結婚移民者の早期定着と体系的な管理に向け新設される。現在、結婚移民者にはほかの長期滞在外国人と同じ居住ビザ(F-2)が発給されるが、結婚移民者専用のビザを新設することで政策的支援と管理政策の効率性を高める狙いがある。
結婚移民者の範囲には、韓国人配偶者と法的婚姻または事実婚関係にあるか、韓国人配偶者の死亡や失踪(しっそう)などで正常な婚姻関係を維持できない外国人が含まれる。
このほか、50万ドル(約4000万円)以上を投資した企業に在職する外国人に与えられていた居住資格を個人投資家にも与える。外国資本が雇用創出につながるよう、30万ドル以上を投資し、韓国人2人以上を雇用した外国人にも居住資格を与える方針を決めた。
より多くの優秀な外国人人材の誘致に向けては、博士号を取得した外国人のうち韓国企業に雇用され一定金額以上の賃金を受け取っている人にのみに与えていた永住資格を、博士号取得の要件だけを満たした外国人にも与える方針だ。
****************
上記の記事を読むと、外国人投資者や専門人材の永住権取得要件が緩和されるということは、韓国が優秀な外国人の人材を確保しにいっているように思う。
日本にも投資・経営ビザや人文知識・国際業務ビザがあるが、永住者ビザをとることは容易ではない。
しかし、いつまでも日本の制度のままだと、それに魅力を感じない優秀な人材が国外へ流出、それどころか入っても来なくなる。
専門家の確保以外に結婚移民ビザを新設とあるが、日本の日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザとどのような違いがあるのか。
ビザ取得には法律翻訳や資産等の金融翻訳等が必要になる非常に大事な作業がある。
外国人が増加することについては賛否両論あるだろう。
日本も突っ込んで議論をしていかなければならない。
By MT
同部は結婚移民ビザ(F-6)新設と優秀な外国人人材の居住および永住資格要件の緩和などを骨子とする「出入国管理法施行令一部改正案」を立法予告し、各界からの意見聴取を経て、早ければ下半期に施行する予定だ。
改正案によると、結婚移民ビザは結婚移民者の早期定着と体系的な管理に向け新設される。現在、結婚移民者にはほかの長期滞在外国人と同じ居住ビザ(F-2)が発給されるが、結婚移民者専用のビザを新設することで政策的支援と管理政策の効率性を高める狙いがある。
結婚移民者の範囲には、韓国人配偶者と法的婚姻または事実婚関係にあるか、韓国人配偶者の死亡や失踪(しっそう)などで正常な婚姻関係を維持できない外国人が含まれる。
このほか、50万ドル(約4000万円)以上を投資した企業に在職する外国人に与えられていた居住資格を個人投資家にも与える。外国資本が雇用創出につながるよう、30万ドル以上を投資し、韓国人2人以上を雇用した外国人にも居住資格を与える方針を決めた。
より多くの優秀な外国人人材の誘致に向けては、博士号を取得した外国人のうち韓国企業に雇用され一定金額以上の賃金を受け取っている人にのみに与えていた永住資格を、博士号取得の要件だけを満たした外国人にも与える方針だ。
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上記の記事を読むと、外国人投資者や専門人材の永住権取得要件が緩和されるということは、韓国が優秀な外国人の人材を確保しにいっているように思う。
日本にも投資・経営ビザや人文知識・国際業務ビザがあるが、永住者ビザをとることは容易ではない。
しかし、いつまでも日本の制度のままだと、それに魅力を感じない優秀な人材が国外へ流出、それどころか入っても来なくなる。
専門家の確保以外に結婚移民ビザを新設とあるが、日本の日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザとどのような違いがあるのか。
ビザ取得には法律翻訳や資産等の金融翻訳等が必要になる非常に大事な作業がある。
外国人が増加することについては賛否両論あるだろう。
日本も突っ込んで議論をしていかなければならない。
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